障害福祉サービス利用のために必要不可欠な「受給者証」。今回は、取得条件、申請方法についてお伝えします。
「就労移行支援」「就労継続支援」「就労定着支援」…
就労支援だけでも、様々な障害福祉サービスがありますが、その利用のためには「受給者証」が必要です。
今回のコラムでは、就労系福祉サービスに絞り、前編として「受給者証」の取得条件、申請方法についてお伝えします。
◆ 「受給者証」とは?
障害福祉サービスを利用する(行政からの給付を受ける)際に必要となる認定書を、総称して「受給者証」といいます。
・氏名
・生年月日
・サービスの種類
・支給量(サービスの利用日数や時間数)
が記載されています。
◆ 「障害者手帳」とは違うの?
「受給者証」と似たようなものに「障害者手帳」がありますが、まったくの別物です。
ADHD/注意欠如・多動症など発達障害の傾向のある方で、「障害者手帳」をお持ちでない方もいらっしゃるかと思います。
「障害者手帳がないと、福祉サービスは利用できないの?」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、判定基準なども異なるため、「障害者手帳」が交付されないからといって、「受給者証」が交付されないというわけではありません。
「障害者手帳」がなくても、医師の診断書や意見書があれば、申請することが可能です。
◆ 「受給者証」の交付を受けるには?
「受給者証」は、希望するサービスの利用を申請・所定の条件を満たし、手続きを経ることで、交付されます。
申請窓口は、市町村の障害福祉の担当窓口です。
(障害福祉課、障害福祉係といった名称であることが多いです。
また、申請にあたっては、利用したいサービス事業所が、既に決まっている場合もあるかと思います。
わからないことがあれば、事前に事業所に確認してみると良いでしょう。
◆ 申請に必要な書類は?
・身分証明書(運転免許証や障害者手帳など、氏名と住所を確認できるもの)
・印鑑(書類に捺印するもの)
・障害や疾患を確認できる医師の診断書もしくは障害者手帳
以上が一般的ですが、申請する方の状況や自治体によって異なる可能性があります。
事前に担当窓口に電話で問い合わせ、確認することをおすすめします。
いかがでしょうか?
大まかなイメージを掴んでおくと、不安も少しだけ和らぎますよね。
実際には、細かい事項について、不明な点が多々出てくるかと思います。
そんなときは、利用したいサービス事業所に、相談してみてくださいね。
み・らいずワークスでも相談をお受けしておりますので、お気軽にお声がけいただけたらと思います。
申請後の流れについては、このコラムの後編として、またお伝えします!
厚生労働省「サービスの利用手続き」https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/riyou.html
※就職予備校み・らいずワークスは、就職を目指す障害者や働くことに悩んでいる人のための就労支援・雇用支援を行う就労移行支援事業所です。大阪市内2か所で(うめだ校/なんば校)発達障がい・知的障がいのある方に特化したサポートプログラムを提供しています。

