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[コラム]障害福祉サービス利用のための「受給者証」とは?(前編)

障害福祉サービス利用のために必要不可欠な「受給者証」。今回は、取得条件、申請方法についてお伝えします。

「就労移行支援」「就労継続支援」「就労定着支援」…

就労支援だけでも、様々な障害福祉サービスがありますが、その利用のためには「受給者証」が必要です。

今回のコラムでは、就労系福祉サービスに絞り、前編として「受給者証」の取得条件、申請方法についてお伝えします。

 

◆ 「受給者証」とは?

障害福祉サービスを利用する(行政からの給付を受ける)際に必要となる認定書を、総称して「受給者証」といいます。

 

・氏名

・生年月日

・サービスの種類

・支給量(サービスの利用日数や時間数)

が記載されています。

 

◆ 「障害者手帳」とは違うの?

「受給者証」と似たようなものに「障害者手帳」がありますが、まったくの別物です。

ADHD/注意欠如・多動症など発達障害の傾向のある方で、「障害者手帳」をお持ちでない方もいらっしゃるかと思います。

 

「障害者手帳がないと、福祉サービスは利用できないの?」と思われる方もいるかもしれません。

しかし、判定基準なども異なるため、「障害者手帳」が交付されないからといって、「受給者証」が交付されないというわけではありません。

「障害者手帳」がなくても、医師の診断書や意見書があれば、申請することが可能です。

 

◆ 「受給者証」の交付を受けるには?

「受給者証」は、希望するサービスの利用を申請・所定の条件を満たし、手続きを経ることで、交付されます。

申請窓口は、市町村の障害福祉の担当窓口です。

(障害福祉課、障害福祉係といった名称であることが多いです。

 

また、申請にあたっては、利用したいサービス事業所が、既に決まっている場合もあるかと思います。

わからないことがあれば、事前に事業所に確認してみると良いでしょう。

 

◆ 申請に必要な書類は?

・身分証明書(運転免許証や障害者手帳など、氏名と住所を確認できるもの)

・印鑑(書類に捺印するもの)

・障害や疾患を確認できる医師の診断書もしくは障害者手帳

 

以上が一般的ですが、申請する方の状況や自治体によって異なる可能性があります。

事前に担当窓口に電話で問い合わせ、確認することをおすすめします。

 

いかがでしょうか?

大まかなイメージを掴んでおくと、不安も少しだけ和らぎますよね。

 

実際には、細かい事項について、不明な点が多々出てくるかと思います。

そんなときは、利用したいサービス事業所に、相談してみてくださいね。

 

み・らいずワークスでも相談をお受けしておりますので、お気軽にお声がけいただけたらと思います。

申請後の流れについては、このコラムの後編として、またお伝えします!

 

厚生労働省「サービスの利用手続き」https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/riyou.html

 

※就職予備校み・らいずワークスは、就職を目指す障害者や働くことに悩んでいる人のための就労支援・雇用支援を行う就労移行支援事業所です。大阪市内2か所で(うめだ校/なんば校)発達障がい・知的障がいのある方に特化したサポートプログラムを提供しています。

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