こんにちは。み・らいずワークスです。
先日のコラム「いまさら聞けない…『就労』の区分とは?」で触れた「特例子会社」について、今回のコラムで取り上げたいと思います。
◆ 特例子会社とは?
厚生労働省では、「障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社」と説明されています。障害者の法定雇用を促進するという背景があります。
特例子会社の設立のためには、例えば、以下のような要件が必要となっています。
・雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。
・雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者(統合失調症など)の割合が30%以上であること。
・障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること。(障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置等)
親会社の視点からみれば、障害に対する合理的配慮を行うために必要な人員や予算を、子会社に集中的に投資することで、コストを抑えながら、法定雇用率を満たせるという利点があります。
◆ メリット/デメリットは?
「雇用される障害者」の立場からみたメリット/デメリットをお伝えしたいと思います。
◎一般就労の障害者雇用枠と比較して、特性に対する配慮、サポートを受けやすい。
◎バリアフリーなど、ハード面でも配慮された環境で働くことができる。
◎同じような特性をもつ同僚や、先輩・後輩との繋がりがある。
▲一般就労と比較して、賃金が少ない傾向がみられる。
▲キャリアパス(企業内での昇進ルート、役割変化)が限定的になる傾向がみられる。
▲都市部に集中し、全国的に数がまだまだ少ない。
いかがでしょうか。
一般就労の障害者雇用枠の場合は、一般雇用を前提とした職場で、障害者雇用をされるという側面があるため、企業によっては配慮や理解を受けづらい面があるかもしれません。
一方、特例子会社は、障害のある方が働くことを前提とした職場であるため、ソフト面でもハード面でも配慮を受けやすいといえます。
ただ、賃金や事業所の地域格差などのデメリットもある他、事業所による部分も大きいため、一概にどちらが良い/悪いと言い切ることはできません。
み・らいずワークスでは、就労にあたって、こういったご相談にもお答えしておりますので、お気軽にお問い合わせいただけたら幸いです。
▼参考
野村総合研究所「障害者雇用及び特例子会社の経営に関する実態調査調査結果」(2018)
厚生労働省「『特例子会社』制度の概要」
※就職予備校み・らいずワークスは、就職を目指す障害者や働くことに悩んでいる人のための就労支援・雇用支援を行う就労移行支援事業所です。大阪市内2か所で(うめだ校/なんば校)発達障がい・知的障がいのある方に特化したサポートプログラムを提供しています。

