本文へスキップ

[2022/05/28 就労支援セミナー]講師より質問回答①

ご登壇いただいた社会保険労務士 井坂様より、アンケートの質問回答をいただきました!

先日実施いたしました、み・らいずワークス就労支援セミナー「障がいのある方が活用できる『年金・雇用・福祉サービス』の話」にてご登壇いただきました講師より、参加者の方からのご質問の回答をいただきました。

 

ご質問が複数ございますので、2 回に分けて掲載させていただきます。

※個人情報保護のため、一部抜粋しています。

 

今回ご回答くださったのは、井坂 武史氏 (社会保険労務士 井坂事務所 代表)です。

 

1.障害年金の診断書は医師なら作成可能?

セミナー当日の質疑応答にて、「指定医」についてのお話がありました。

「医師なら誰でも診断書を書いてもらえるわけではない?」とのご質問。

 

Q.診断書の指定医とは何を調べたらわかりますか。

 

A.

例えば、身体に麻痺などがあり、身体障害者手帳を作成して欲しいと思っても、どの整形外科の先生やリハビリの先生でも診断書を書けるというものではありません。

身体障害者手帳の診断書を書いてもらう場合は一般の医師ではなく、指定医でなければならないという決まりがあります。

障害年金の診断書を書いてもらうには、指定医であるかどうかは関係ないので、医師であれば誰でも作成可能ですので、(中略)指定医かどうかは難しく考える必要はないかと思います。

 

2.障害年金と心身障害者扶養共済制度の関係は…?

セミナーの中で、障害年金と障害者手帳、保険料等との関係性についてもお話がありました。

「心身障害者扶養共済制度」についてのご質問。

 

Q.障害年金と心身障害者扶養共済制度とは何か、認定や受給に関して関連はあるのでしょうか?

 

A.

心身障害者扶養共済制度を厚生労働省のホームページで確認しますと、「障害のある方を育てている保護者が毎月掛け金を納めることで、保護者が亡くなった時などに、障害のある方に対して、一定額の年金を一生涯支給するものです」とあります。

保護者が支払う掛け金は所得控除の対象になるので、保護者は節税対策になります。

障害年金と心身障害者扶養共済制度とは別の制度だとご理解ください。

また、障害年金と心身障害者扶養共済制度とは別の制度であるため、認定や受給に関して関連はございません。

 

3.社労士への依頼について

障害年金は受給するまでに時間も労力もかかるもの…

社労士(社会保険労務士)の方へのご相談を検討されている方もいらっしゃったようです。

 

Q.社労士さんに障害年金の手続きを依頼するのにはいくら費用がかかりますか?

 

A.

社労士によって依頼する際の費用はそれぞれですが、一般的には以下の通りです。

 

着手金:1~3万円

報 酬:年金額の2ヶ月~3ヶ月分、または、初回振込額の10%

    (いずれか多い方)

実 費:社労士が立替払いした診断書代や交通費などの実費分

社労士への手続き依頼に関して、追加で文章をお願いできますか?

 

社労士に手続きを依頼する際…

例えば、一緒に病院に同行してくれるのか。

必要書類は本人が用意するのか。

それとも社労士が代わりに取得してくれるのか。

 

そのようなことを契約前に事前に社労士に確認しましょう。

 

4.精神障害の場合…

障害年金の申請は、一人ひとりによって状況も異なるため、「この場合は受給できるの?」と気になる方も多いかと思います。

 

Q.精神障害手帳だと、障害年金は難しいのかなと感じましたが、いかがでしょうか?

 

A.

講演時にもお話しましたが、精神障害者手帳の等級と障害年金の等級は関係ありません。精神障害者手帳3級でも障害年金2級をもらっている人はいますし、そもそも精神障害者手帳を持っていない人もいます。

 

5.収入と年金申請

ご本人や保護者の方に収入がある場合、「年金の受給が難しくなるのでは…?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

ご本人や家族の収入との関係性についてのご質問。

 

Q.年金申請には 本人の財産(家、貯金).親の収入は関係ありますか?

 

A.

障害年金に関して所得制限があるのは20歳前に初診日がある場合のみです。

20歳以降に初診日がある人の障害年金に関しては、所得制限はありません。

なお、本人以外の財産 (家、貯金)や親の収入は関係ありません。 

支給停止される所得額は以下の通りです。

 

6.自分だけで年金申請の手続きが不安…

セミナーの最後に、知的障害と身体障害など障害が 2 つ以上ある場合は、社労士に障害年金の手続きを検討したほうが良いというお話がありました。

 

Q.(中略)知的障害と発達障害の2つがある場合も、社労士さんに頼んだ方がいいケースに該当するのでしょうか?

 

A.

社労士に頼んだ方がいいかどうかはご本人を見ていないので判断できませんが…

知的障害と発達障害の2つがある場合に関しては、基本的には1つの障害と考えて良いと思います。

 

今回のブログではここまで…

引き続き、次回のブログにて回答を掲載いたします!

ブログ一覧へ

まずは見学・体験から

み・らいずワークスについて詳しく知りたい方はもちろん、
校舎の雰囲気を知りたい方、在校生やスタッフから直接話を聞きたい方も、お気軽にご参加ください。

電話 見学・体験 資料請求