「仕事を休むことになったら、給料がもらえなくなる。生活費はどうしたらいいのだろうか…?」
こんにちは。み・らいずワークスです。
新しい1年が始まり、「心機一転、頑張ろう!」と1ヶ月、仕事に取り組まれた方も多いのではないでしょうか?
一方で、1ヶ月頑張ったものの、「ちょっと体調が…」「心がしんどい…」という方もいらっしゃるかもしれません。
一過性ではなく、頭痛や吐き気、めまいなどの身体症状も継続して続いている場合には、無理をせず、心療内科などへの受診を検討してみてください。
抑うつ状態が続いているとしたら、「うつ病」の発症に繋がる可能性もあります。
勇気がいることですが、休むことも働く上で大切なスキルです。
その際、場合によっては、医師から「休職」を助言されることもあるかもしれません。
もし、仕事を休むことになったら、給料がもらえなくなる。
生活費はどうしたらいいのだろうか…?
今回は、そんな不安にお答えするため、安心して心身を休めるための「傷病手当金」について、お伝えしたいと思います。
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、病気や怪我の療養のために会社を休み、給与を受け取れない期間の生活を補償するために設けられている制度です。
健康保険から一定額が支給されます。
受給条件
会社が加入している健康保険の被保険者であれば、役員・職員、正規・非正規などに関わらず、支給の対象になります。
国民健康保険には、傷病手当金の制度はありません。
1.病気や怪我の原因が業務外であること
2.業務に就くことができないこと
3.連続する3日間を含む、4日以上仕事を休んでいること
4.給与/報酬の支払いがないこと
受給期間と受給額
最初の支給日から最長で、1年6ヶ月まで受給可能です(退職後も一定条件で可能)。
1日あたりの受給額は、おおよそ過去12か月間の給与(日割)の3分の2にあたる金額です。
※社会保険料を算出する際に使用する「標準報酬月額」を元に算出。詳細は協会けんぽのwebで確認することができます。
いかがでしょうか。
実際には、申請にあたって細かい条件(障害年金と重複受給不可など)や、書類の作成が必要になりますので、協会けんぽのwebをご覧ください。
心身の不調は、仕事に起因するものなのか、プライベートに起因するものなのか、明確に線引きできないものも多いです。
業務外であれば傷病手当金、業務中であれば労災保険がサポートしてくれる可能性があります。
働くことは大切なことですが、何よりもまずは心身の健康が大切です。
生活を補償してくれる制度をうまく活用し、休息をとる勇気も、時には必要かもしれません。
「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
※就職予備校み・らいずワークスは、就職を目指す障害者や働くことに悩んでいる人のための就労支援・雇用支援を行う就労移行支援事業所です。大阪市内2か所で(うめだ校/なんば校)発達障がい・知的障がいのある方に特化したサポートプログラムを提供しています。

