福祉的就労、一般就労、障害者雇用…「就労」の区分についてです。
こんにちは。み・らいずワークスです。
突然ですが、みなさんは「一般就労」や「障害者雇用」という言葉、聞いたことはありますか?
例えば、「一般就労」と聞くと、障がいや特性への配慮を必要としない就職をイメージされる方もおられるのではないでしょうか?
今回のコラムでは、こういった「就労」の区分について、整理します。
◆ 「福祉的就労」
「福祉的就労」は、「一般就労」と対になる概念として整理されている場合が多いです。
「福祉的就労」は、就労支援事業所(就労継続支援A型/B型)などで福祉サービスを活用しながら、働くことを指します。
「一般就労」に比べると、収入は少なくなりますが、勤務時間や業務内容等、ご本人の状況に合わせた支援を受けながら働くことが可能です。
◆ 「障害者雇用」
「一般就労」は、「障害者雇用」と「一般雇用」に大きく分けて整理されます。
「障害者雇用」は、「障害者求人枠」で採用され、働くことを指します。
国や自治体、企業などには法定雇用率として、「一定の割合の障害者を雇用しなければならない」というルールがあり、「障害者求人枠」が設けられています。
「障害者雇用」の場合には、障害者手帳の所持が必須となりますが、逆に障害者手帳を所持していても、「一般雇用」で働くことは可能です。
また、障害者手帳の有無に関わらず、学習障害など発達障がいやその他の特性があったとしても、「一般雇用」として、働くことも可能です。
「障害者雇用」は、障害を前提として雇用されることから、「一般雇用」と比較し、職場での理解や配慮が得られやすいことが、大きな特徴といえます。
以上を整理すると、以下のような表にまとめられるかと思います。
いかがでしょうか。昨今では、「一般就労」の「障害者雇用」ではなく、「特例子会社」で働くという選択肢も少しずつ増えてきました。
この「特例子会社」については、また後日コラムで取り上げたいと思います。
※就職予備校み・らいずワークスは、就職を目指す障害者や働くことに悩んでいる人のための就労支援・雇用支援を行う就労移行支援事業所です。大阪市内2か所で(うめだ校/なんば校)発達障がい・知的障がいのある方に特化したサポートプログラムを提供しています。

