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[2022/05/27 就労支援セミナー]講師より質問回答②

登壇いただいた社会保険労務士 井坂様より、アンケートの質問回答をいただきました!

先日実施いたしました、み・らいずワークス就労支援セミナー「働きながら自立を目指す!『障害年金・福祉サービス』」にてご登壇いただきました講師より、参加者の方からのご質問の回答をいただきました。

 

前回に引き続き、井坂 武史氏 (社会保険労務士 井坂事務所 代表)からの回答を掲載いたします。

 

 

 1.「診断書」について

申請の際に必要な書類の一つ、「診断書」。

「診断書」を準備する時期やどこに依頼したら良いのか、というご質問です。

 

Q. (中略)17歳の子どもがいます。

   診断書は20歳前後3ヶ月以内に受診するようにとお話があったと思うんですが、いつもの受診の際に、貰っておくのは早すぎるんでしょうか。

 

A. 診断書には期限があります。

  法律上は「20歳の前後3ヶ月以内」という条文はありませんが、実務上では20歳の前後3ヶ月以内とされているため、17歳の現時点で診断書をもらったとしても有効期限が切れますので早過ぎます。

 

Q. 診断書を書いていただけるのかどうかがとても不安です。

  書いていただけない時は、病院を渡り歩くしかないのでしょうか?

  書いてくれる病院の紹介などをしてくれるところはありますか?

 

A. 診断書を書いて頂けない場合、別の病院に行くしか方法はありません。

  病院の紹介をしてくれる所はありませんが、保健所などでは嘱託医も在籍していますので、一度保健所に相談されるのは如何でしょうか。

 

2.社会保険と年金について

セミナーの中で、「障害年金を受け取るためには、国民年金や厚生年金などの保険料を支払うか免除か猶予の手続きが必要である」とのご説明がありました。

そちらに関するご質問。

 

Q. 本人が社会保険に加入している場合は、申請は厚生年金からの申請になるのでしょうか?

 

A. 初診日に加入していた年金制度で障害年金が決まります。

初診日に厚生年金に加入…障害厚生年金

初診日に国民年金に加入…障害基礎年金

ご本人が現時点で社会保険に加入していたとしても、初診日が国民年金に加入していたら障害基礎年金としての請求になります。

 

3.初診の書類について

初診の病院が遠方…紹介状は初診の書類として可能なのか…という方のご質問です。

 

Q.  初診の病院から転院した際の紹介状に診断名がありますが、そちらで初診日とすることは可能でしょうか?14年ほど前の物です。

 

A. 初診の書類は年金事務所の所定の様式がありますので、紹介状を初診の書類として代用することはできません。

  ただし、初診の病院のカルテが破棄されている等して年金事務所の所定の様式を作成してもらえなかった場合、紹介状を代用して手続きすることができます。

 

井坂先生、一つ一つのご質問に丁寧に返答いただき、ありがとうございました。

み・らいずワークスでは、今後もセミナーを開催予定です。

みなさまのご参加お待ちしております。

 

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