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[コラム]障害福祉サービス利用のための「受給者証」とは?(後編)

今回は、「受給者証」申請後の流れについてです。

こんにちは。み・らいずワークスです。

今回は、以前のコラム「障害福祉サービス利用のための『受給者証』とは?(前編)」の続編になります。

 

前編では、「受給者証とは何か」、そして「申請に必要な書類」について、お伝えしました。

後編となる今回は、「申請後の流れ」について、お伝えします。

 

◆ 申請後の流れは?

・認定調査(アセスメント)

市町村の担当が給付決定に必要な心身の状況に関する調査を行います。

適切なサービス利用に繋げるため、ご本人の意向を聴取したりします。

 

・サービス等利用計画の作成・提出

認定調査終了後(もしくは並行して)、市町村の担当から提出を求められるので、サービス等利用計画案の作成を行います。

作成は本人または指定特定相談支援事業者が行うことができます。

 

・サービスの一定期間利用(行わない場合もあり)

サービス等利用計画を提出し、確認を受けたら、サービスを利用することが適切かどうか判断するため、一定期間の利用を行います。

これを「暫定支給期間」といい、お試し利用のイメージです。

 

・個別支援計画の作成

指定特定相談支援事業者が、実際のサービス利用にあたっての個別支援計画を作成します。

実際の支援は、この計画に沿って行われるため、ご本人と一緒に作成する事業者も増えてきたようです。

 

・支給(交付)決定

個別支援計画の受理・支給決定がされると、決まったサービス内容がご本人に通知され、「受給者証」が交付されます。

 

いかがでしょうか?

 

前回のコラムでもお伝えしましたが、実際には、細かい事項については、不明な点が多々出てくるかと思います。

そんなときは、利用したい事業所に相談してみてください。

 

「み・らいずワークス」でも相談をお受けしておりますので、お気軽にご連絡いただけたらと思います。

 

厚生労働省「サービスの利用手続き」https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/riyou.html 

 

※就職予備校み・らいずワークスは、就職を目指す障害者や働くことに悩んでいる人のための就労支援・雇用支援を行う就労移行支援事業所/自立訓練事業所(生活訓練)です。大阪市内2か所で(うめだ校/なんば校)発達障がい・知的障がいのある方に特化したサポートプログラムを提供しています。

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