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[コラム]退職したら申請する「失業手当」

「仕事を辞める」という選択が必要な場合…いざという時のために知っておきたい「失業手当」についてです。

こんにちは。み・らいずワークスです。

今回は、以前の【「退職」を伝えるポイントとは?】の続編として、「退職」時にやるべきことの1つ「失業手当」の受給について、ご紹介します。

 

・自分のやりたい仕事が他に見つかった

・働き方を見直したい

・ストレスで体調を崩してしまった

・業務内容が合わなかった

など…ご本人にとって「仕事を辞める」という選択が必要な場合もあるかと思います。

 

一方で、心配になるのは生活のことです。

退職後、次の就職までの間の生活費を、どうやって確保しようかと、悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。

 

企業に勤めていて、雇用保険に加入している場合、所定の手続きを踏むことによって、「失業手当」給付を受けることが可能です。

 

「失業手当」を受けるには…?

具体的には、

① ハローワークで、「離職票」を提出し、求職の申込をする

② 雇用保険説明会に参加し、失業認定日を決定する。

③ 失業認定日にハローワークに失業認定申請書を提出する

この流れになります。

①の求職の申込をする際の必要書類については、下記のURLを参考にしていただくと良いかと思います。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html

 

注意事項としては、月に2回の求職活動が求められること、自己都合退職の場合は、待機期間7日(受給できない期間)の後に、2〜3ヶ月程度の給付制限があります。

また、次にあげる2つのポイントがあります。

 

ポイント1:「離職票」の発行を必ずお願いする

①の手続きの際に、ハローワークに「離職票」の提出をする必要があります。

退職前に、「離職票」を職場の人事担当者(不明な場合は上司に相談)に交付請求しておくことで、確実に受け取ることができます。

 

ポイント2:「傷病手当金」を退職前に検討する

【安心して心身を休めるための「傷病手当金」】でも以前取り上げましたが、病気やケガによって就業できない場合、「傷病手当金」を受給することができます。

 

この「傷病手当金」は退職後も継続して受給することができますが、在職中から受給していることが条件となり、退職後に新たに申請することは出来ません。

「傷病手当金」と「失業手当」では、制度の趣旨が違うため、受給できる期間や金額も異なります。

休職した後に退職される場合には、事前に検討することをオススメします。

 

いかがでしょうか。今回は失業手当を取り上げましたが、健康保険や年金の変更手続きなど、退職時にはやることが多々あります。

 

実際には、

「あれ、あとは何をしないといけないんやっけ…」

「何をどこで申請しないといけないか、わからない…」

とパニックになってしまうこともあるかと思います。

 

そんな時には、就労移行支援や障害者就業・生活支援センター、クリニックなどの就職支援も、ぜひ検討してみてください。

 

※個別の状況に応じて、内容が変わる(障害がある方の場合、受給期間が150〜360日まで延長する場合がある等)こともあるので、不安であれば、就労移行支援やハローワーク(公共職業安定所)などの就職支援に相談することをオススメします。

 

厚生労働省「雇用保険の具体的な手続き」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html

 

※就職予備校み・らいずワークスは、就職を目指す障害者や働くことに悩んでいる人のための就労支援・雇用支援を行う就労移行支援事業所です。大阪市内2か所で(うめだ校/なんば校)発達障がい・知的障がいのある方に特化したサポートプログラムを提供しています。

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