「仕事を辞める」という選択が必要な場合…いざという時のために知っておきたい「失業手当」についてです。
こんにちは。み・らいずワークスです。
今回は、以前の【「退職」を伝えるポイントとは?】の続編として、「退職」時にやるべきことの1つ「失業手当」の受給について、ご紹介します。
・自分のやりたい仕事が他に見つかった
・働き方を見直したい
・ストレスで体調を崩してしまった
・業務内容が合わなかった
など…ご本人にとって「仕事を辞める」という選択が必要な場合もあるかと思います。
一方で、心配になるのは生活のことです。
退職後、次の就職までの間の生活費を、どうやって確保しようかと、悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。
企業に勤めていて、雇用保険に加入している場合、所定の手続きを踏むことによって、「失業手当」給付を受けることが可能です。
「失業手当」を受けるには…?
具体的には、
① ハローワークで、「離職票」を提出し、求職の申込をする
② 雇用保険説明会に参加し、失業認定日を決定する。
③ 失業認定日にハローワークに失業認定申請書を提出する
この流れになります。
①の求職の申込をする際の必要書類については、下記のURLを参考にしていただくと良いかと思います。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html
注意事項としては、月に2回の求職活動が求められること、自己都合退職の場合は、待機期間7日(受給できない期間)の後に、2〜3ヶ月程度の給付制限があります。
また、次にあげる2つのポイントがあります。
ポイント1:「離職票」の発行を必ずお願いする
①の手続きの際に、ハローワークに「離職票」の提出をする必要があります。
退職前に、「離職票」を職場の人事担当者(不明な場合は上司に相談)に交付請求しておくことで、確実に受け取ることができます。
ポイント2:「傷病手当金」を退職前に検討する
【安心して心身を休めるための「傷病手当金」】でも以前取り上げましたが、病気やケガによって就業できない場合、「傷病手当金」を受給することができます。
この「傷病手当金」は退職後も継続して受給することができますが、在職中から受給していることが条件となり、退職後に新たに申請することは出来ません。
「傷病手当金」と「失業手当」では、制度の趣旨が違うため、受給できる期間や金額も異なります。
休職した後に退職される場合には、事前に検討することをオススメします。
いかがでしょうか。今回は失業手当を取り上げましたが、健康保険や年金の変更手続きなど、退職時にはやることが多々あります。
実際には、
「あれ、あとは何をしないといけないんやっけ…」
「何をどこで申請しないといけないか、わからない…」
とパニックになってしまうこともあるかと思います。
そんな時には、就労移行支援や障害者就業・生活支援センター、クリニックなどの就職支援も、ぜひ検討してみてください。
※個別の状況に応じて、内容が変わる(障害がある方の場合、受給期間が150〜360日まで延長する場合がある等)こともあるので、不安であれば、就労移行支援やハローワーク(公共職業安定所)などの就職支援に相談することをオススメします。
厚生労働省「雇用保険の具体的な手続き」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html
※就職予備校み・らいずワークスは、就職を目指す障害者や働くことに悩んでいる人のための就労支援・雇用支援を行う就労移行支援事業所です。大阪市内2か所で(うめだ校/なんば校)発達障がい・知的障がいのある方に特化したサポートプログラムを提供しています。

