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[講座紹介]一般雇用と障害者雇用②

10月28日のブログの続きです!

こんにちは、み・らいずワークスです。

先週のブログにて、「一般雇用と障害者雇用」の講座を紹介させていただきました。

▶https://w.me-rise.com/blog/2021-10-28.html

 

「一般雇用とは」「障害者雇用とは」という知識よりもまず、「働く」ことについて学び、考えることの大切さをお伝えしました。

今回は、それを踏まえたうえで、一般雇用と障害者雇用についてです。

 

一般雇用と障害者雇用

厚生労働省は障害者雇用促進法において、企業に対して雇用する労働者の2.3%(2021年4月現在)に相当する障がいのある方を雇用することを義務付けています(障害者雇用率制度)。

この枠内で就労することを「障害者雇用枠」といいます。

これには、予め「自分に障がいがあること」の申告が必要で、障害者手帳の所持が必須です。

逆に、障害のある方でも、診断や特性について就職先に伝えずに一般求職者と同じ条件で就職するのが「一般雇用枠」です。

障害のある方は、障害のない方と同様の就職活動を行っても、同じように就職機会を得ることが簡単ではありません。

そのため、日本では障害のある方が働く機会を得やすくするために「障害者雇用枠」という制度を設け、雇用機会の均等化を図っているのです。

 

障害者雇用のメリットとデメリット

今回は、講座の中から、障害者雇用のメリットとデメリットについて少しだけお伝えします。

 

障害者雇用は、自分の診断名や特性について、予め企業に伝えた上で雇用されます。

そのため、職場の人も「何が苦手なのか」「どんなことが得意なのか」ということをある程度は把握できるため、「体調や職場環境、仕事内容などについても配慮を受けながら働きやすい」というメリットがあげられます。

デメリットの一つとしては、「通常の雇用枠で採用された方と比較すると給与が低め」ということがあげられます。

 

これらは、どういうことでしょうか?

「スーパー」に一般雇用で就職したAさんと、障害者雇用で就職したBさんで比べてみましょう。

 

Aさん(一般雇用)

仕事内容:レジ打ち、品出し(野菜、肉、お菓子、飲み物など)、後輩の育成、レジ締めなど

勤務時間:8:00~17:00(残業有)、週休2日

 

Bさん(障害者雇用)

仕事内容:総菜の仕込み(野菜の皮むき、盛り付け)

勤務時間:8:00~14:00(残業無)、週休3日

 

一般雇用で就職したAさんの仕事内容は多岐にわたります。

後輩の育成や現場の管理など、責任のある仕事も任されます。

その分、給与が上がることもあるでしょう。

 

Bさんの仕事内容はかなり限られます。

一方で、「自分に合った仕事ができる」ということでもあります。

また、Bさんは職場に慣れるため、短時間で週休3日からのスタート。

そのため、Aさんよりも給与は低くなります。

「障がいがあるから給与が低い」というわけではないのです。

 

講座の学びから

いかがでしょうか?

(これはあくまでも例で、メリットやデメリットは他にもあります)

 

講座を通して、一般雇用や障害者雇用について学ぶことは、必要な知識を得るために重要です。

しかしそれ以上に、講座での学びを通して、「どんな仕事をしたいのか?」「どんな働き方をしたいのか?」等、「自分らしく働く」を考えるきっかけにもなるのです。

 

今回は「一般雇用と障害者雇用」の講座の一部を紹介しました。

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